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相続放棄申述受理証明書?通知書?

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相続放棄申述受理証明書?通知書?

相続放棄をすると、裁判所から送られてくる書類に、

「相続放棄申述受理通知書」

というのが、あります。

あなたの、相続放棄の申述が、家庭裁判所に受理されましたよ、という通知です。

ああ、これで、相続放棄の手続きが終わったと安心するのは、少し早いかもしれません。

手続きによっては、その通知書だけでは、相続放棄として、扱ってもらえない場合があります。

その一つが登記手続きです。

相続登記を申請する際、相続人に相続放棄をした人がいる場合、添付書類になるのは、

「相続放棄申述受理通知書」

ではなく

「相続放棄申述受理証明書」

です。

ですので、相続放棄申述受理通知書が届いた後に、

あらためて、家庭裁判所に、

「相続放棄申述受理証明書」

を発行してもらう必要があります。

一見すると、

「通知書」

「証明書」

の違いだけですが、効果は大きく違います。

「通知書」とは、通知先に、その内容をお知らせするためのものであり、第三者に対して、何かを証明する役割はありません。

しかし、「証明書」は、当事者だけでなく、第三者に対しても、裁判所が、その内容を証明するものですので、どこに出しても、問題はなく、いわゆる「お墨付き」を得たことになります。

ですので、相続放棄をしたら、必ず、「相続放棄申述受理証明書」を取得しておきましょう。

後から、発行してもらう事もできますが、事件番号や放棄した時期が特定できないと、時間がかかったり、手間だったりするので、その時に、取得しておくのがおすすめです。費用も印紙代(150円)と切手(郵送の場合)しかかかりません。

そうそう、相続放棄には、期間(原則、相続開始から3か月間)がありますので、お忘れなく。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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