法改正

勘違いして買物した(錯誤)!

2020年3月26日

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勘違いして買物した(錯誤)!

2020年3月26日

重大な過失がなければ取り消せるかもしれません。

以下は、2020年4月1日以降に改正民法が施行された場合のお話です。

錯誤とは勘違いという意味です。

そして、

  • その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもので
  • 重大な過失がない。

ときは、その法律行為を取り消すことができます。

また、本人に重大な過失があっても、

  • 相手方が、本人が錯誤であることを知っているか、
  • 相手方も、同じ錯誤であった場合

も取り消すことができます。

動機に錯誤があった場合は、その動機が表示されていた場合に限り取り消すことができます。

例えば、自動運転ができる車が欲しいとします。

車屋さんで、車を買ったけど、その機能がない車を買ってしまった場合を考えてみましょう。

そのお客さんが、買う際に、「自動運転機能が付いた車が欲しくて、買いに来たんだよね〜」と、自動車屋さんに言って買った場合、お客さんに重大な過失が無ければ、その売買契約を取り消せます。

でも、契約書やパンフレットに、自動運転機能がないことが明記されていたり、自動車屋さんから説明を受けていた場合は、お客さんに重大な過失がありそうですね。その場合は、取り消すことができません。

そして、お客さんに重大な過失があったとしても、自動車屋さんも、自動運転機能が付いた車だと勘違いしていたり、お客さんが、自動運転機能が付いた車だと勘違いしていることを自動車屋さんが、知っていた場合も、取り消せます。

なお、錯誤による取り消しは、善意かつ無過失の第三者に対抗できません。

例えば、所有権留保を付けて、カーローンを組んでいた場合等です。

ちなみに、改正前の民法では、錯誤による法律行為は、当然に無効であり、第三者もこれを主張できるというものでした。また、第三者は、善意無過失であっても、保護されませんでした。ですので、錯誤による無効は、ハードルが高いと言われていました。

この改正により、使いやすくはなりました。

とはいえ、錯誤にならないよう、十分、注意して、買物をするのが、一番ですね。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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