相続放棄

相続放棄をしたつもり?

2020年2月11日

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相続放棄をしたつもり?

2020年2月11日

それは相続放棄にはなりませんという事例

 多くの方が、勘違いされている事があります。それは、「遺産分割協議で何も財産をもらわない=相続放棄」と思っている事です。

 これは、相続放棄とはなりません。ですので、債権者は、何も財産をもらわなかった、あなたにも、請求することができます。

 遺産分割協議の中で、あなたは債務は負わない旨、決めていたとしてもです。その取り決めは、相続人間では有効でも、債権者には対抗できません。

 ですので、もし、財産はいらない代わりに、借金も負いたくない場合には、家庭裁判所でする「相続放棄申述受理の申立」というのをするしかありません。

 司法書士等の専門家に依頼すると、数万円かかってしまいますが、何千万円という借金を負うかもしれないリスクが、ある場合には、相続放棄は必須です。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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