相続放棄

相続放棄について

2020年2月7日

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相続放棄について

2020年2月7日

相続放棄で注意すること

 相続放棄で、ご相談を受けたときに、真っ先にお聞きするのは、

  • いつ亡くなられたか?
  • 相続財産には、手を付けてないか?

という点です。なぜかというと、相続財産を処分等してしまうと、相続放棄ができなくなる場合があるからです。

 また、相続放棄をできる期間が、定められており、その期間は、相続人が

  • その方が亡くなったこと
  • 自分がその方の相続人になったこと

の両方を知った時から、3か月間です。

 3か月間は、はっきり言って短いです。自分の両親であれば、ある程度、経済状況を把握していると思いますが、親戚のおじさんの相続人になってしまったとか、おじいさんの相続人になってしまった場合は、その財産の調査に3か月以上かかる事もあるでしょう。

 こういうと、銀行や信用情報機関等を調査すれば、本人の財産は把握できるはずと思われる方もいるかもしれません。ですが、信用情報機関には、金融機関等の債務の情報だけで、個人間の債務等の情報は、登録されていません。例えば、勤め先から借りたお金や、昔の友達に借りたお金、誰かに損害を与えてしまった場合の賠償金債務等です。残念ながら、これらの債務を完全に把握する方法を、私は知りません。

 相続放棄をされる方の多くは、これらの、「あるかもしれない」債務を恐れていると思います。では、この、「借金があったら困るけど相続はしたい」を解決する方法はあるのでしょうか?あります。それは、

  • 限定承認

という手続きです。債務を清算し、残った分を相続する手続きです。債務が相続財産を超える場合には、超えた分は、支払わなくて良くなります。

 ただし、相続人全員が共同してする必要があります。ある人は、通常の相続をし、ある人は、限定承認をするということはできません。

 相続放棄をお考えの方は、限定承認も検討されてみてはいかがでしょうか。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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