遺言

会社社長(オーナー社長)

2020年2月8日

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会社社長(オーナー社長)

2020年2月8日

遺言を書いた方がいい人①

遺言を書いた方がいい人として、

会社社長(オーナー社長)

が、考えられます。遺産分割協議がもめると、後継者が決まらず、会社運営に支障をきたすからです。

遺産分割協議は、多くの株主総会決議と違い、全員一致を要します。ですので、一人でも反対する人がいると、社長が決まらないのです。

となると、会社社長(オーナー社長)は、遺言で、自分が持っている株式を誰に渡すかを決めておくのが、危機管理として必要です。

 ただし、会社社長でも、いわゆる「雇われ社長」の場合は、株式を持っていない場合は、後継者選びに支障はありませんので、この種の遺言は不要です。もちろん個人的に遺言をすることは、やぶさかではありません。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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