遺言

お子さんがいらっしゃらないご夫婦

2020年2月8日

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お子さんがいらっしゃらないご夫婦

2020年2月8日

遺言を書いた方がいい人②

お子さんがいらっしゃらないご夫婦

 お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合、もし、一方が亡くなった場合の相続人は、その配偶者(妻又は夫)と、そのご両親です。そのご両親が、亡くなられている場合は、亡くなった方の兄弟姉妹です。

 兄弟姉妹に亡くなった方がいる場合、その兄弟姉妹のお子さんです。配偶者は、亡くなった配偶者の一定の範囲の親族と一緒に相続人となります。ですので、残された方は、亡くなった方の親族と、財産をどうわけるかを話し合わないといけません。遺産分割協議書に実印を押してもらい、印鑑証明書をもらう必要があります。気持ちよく協力してくれればいいですが、法定相続分を主張される場合も、あるかと思います。

 回避方法の一つに、遺言があります。遺言があれば、遺産分割協議は避けられます。

 その他の回避方法に、生前贈与、民事信託も考えられますが、それはまた、別の機会に。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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