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証人は若い人を!

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証人は若い人を!

遺言の証人には、若い人になってもらいましょう。

公正証書遺言には、証人が2人必要です。

遺言する人と関係が近い人はなれませんので、他人になってもらうのですが、証人が自分より、高齢の方は避けてください。

なぜかというと、裁判になったときに、呼べない事があるからです。

公正証書遺言があれば、紛争を回避できると思ってらっしゃる方は多いと思います。

もちろん、回避できる可能性は高まりますが、絶対ではありません。私は、公正証書遺言の証人になったことは多々ありますが、裁判所に、証人として、呼び出された事も、あります。

そのときは、遺言後、数ヶ月後にご本人が亡くなった事案でした。

しかし、遺言した後、数十年後に亡くなった後、裁判になった場合、肝心の証人が亡くなっていたら、証言してもらえません。

ですので、公正証書遺言の証人には、若い人になってもらいましょう。

ちなみに、私は50歳で、特段の持病はありませんので、証人になっても、おそらく数十年は大丈夫です。

証人のご依頼があった場合、もう1人、証人を手配しますので、証人の心配はなくなります。ぜひ、ご用命ください。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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