遺言

特別の方式による遺言②

2020年2月18日

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特別の方式による遺言②

2020年2月18日

死亡の危急に迫った者の遺言

どうしても遺言をしたいのに、

  • 病気やケガ等で、死にそうになっている。
  • 自筆で書けない。
  • 公証人を呼んでいる暇もないとき。

には、どうしたら良いのでしょう?

方法があります。

民法第976条に、「死亡の危急に迫った者の遺言」として、規定されています。

  • 証人三人以上の立会い。
  • 証人の一人が遺言内容を書き取り。
  • 全員がその書いた内容を確認する。
  • 各証人の署名押印
  • 遺言の日から20日以内に家庭裁判所に確認の手続き
  • 家庭裁判所の心証

が必要です。

この方式による遺言の場合、悪用しようとすると、証人三人だけで、作れてしまいます。

ですので、家庭裁判所が、遺言者の真意にでたものであることの心証を得なければ、確認ができません。つまり、無効となってしまいます。

遺言が無効となってしまっては遺言者は、無念です。

ですので、この遺言は、他の方法での遺言ができないときの、最後の手段と言えるでしょう。

公正証書遺言などを事前に作成しておくことが大事ですね。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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