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特別の方式による遺言③

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特別の方式による遺言③

船舶遭難者の遺言

どうしても遺言をしたいのに、

  • 船に乗っている
  • 船が遭難
  • 命の危険がある
  • 自筆で書けない
  • 本人のハンコがない

このようなとき、どうすれば良いのでしょうか?

民法第979条に、「船舶遭難者の遺言」として、規定されています。

  • 証人2人以上の立会い
  • 各証人の署名押印
  • 遅滞なく家庭裁判所確認の手続き
  • 家庭裁判所の心証

が必要です。

この方式による遺言は、証人が2人いれば、遺言が作成できます。

しかし、家庭裁判所が、その遺言が、 遺言者の真意にでたものであることの心証を得なければ 、なりません。

やはり、確実な遺言を残すためには、事前に、公正証書遺言などを作成しておくのが大事です。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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