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特別の方式による遺言①

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特別の方式による遺言①

在船者の遺言

コロナウィルスの感染拡大のニュースが、飛び交っています。

毎日、深刻なニュースが流れてきます。ふと、思い出したのが、「船の中でする遺言」についてです。

民法に規定がありますが、私は実務で取り扱った事はありませんし、他の先生が、取り扱ったという話も聞いた事がありません。

民法第975条に、「在船中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる」と規定されています。

船長は忙しそうだし、事務員に頼む事になるのかなぁとか、乗員が日本人とは限らないなぁとか、勝手に想像するのですが、やはり、その状況なら、自筆証書遺言が手軽だなと思いました。

しかし、自筆証書遺言は、押印がないと無効です。ハンコを持ってないとできないですね。

そこへいくと、在船者の遺言は、遺言者、筆者、立会人及び証人全員の、署名及び押印が、一応必要なのですが、もし、署名又は押印できない者があるときは、理由を付記するとあるので、ハンコがなくてもできます。

注意点は、在船者の遺言は、遺言者が、普通の方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)ができるようになってから6か月間、生存するときは、無効になります。

なので、暫定的な遺言なんですね。やっぱり、普段からの備えが大事という事ですね。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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