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遺贈するはずが、先に亡くなったら

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遺贈するはずが、先に亡くなったら

もらうはずの人が遺言者より先になくなったら

遺言で、財産をあげようと、公正証書遺言までつくったのに、先に亡くなってしまった。

どうなるか?

原則、その遺言は、その範囲で無効となります。

原則と書いたのは、遺言で、「Aさんに遺贈する。ただし、Aさんが、遺言者より先に死亡した場合は、Bさんに遺贈するものとする。」

といった内容にしておけば、Bさんに遺贈されます。

では、その場合、AさんもBさんも、遺言者より先に亡くなっていたら?

やはり、その範囲で遺言は無効となります。

決して、Aさんの相続人や、Bさんの相続人に、いきません。

ところで、遺言ってプログラミングに似てませんか?

さすがに、繰り返しはありませんが、条件分岐は結構あります。

この条件分岐をミスると、不完全な遺言になってしまいます。

余談でしたね。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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