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子供が小さい内にお父さんが亡くなったら

2020年2月26日

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子供が小さい内にお父さんが亡くなったら

2020年2月26日

特別代理人がいないと遺産分割協議ができません。

不幸にして、子供が小さい内に、お父さんが亡くなった場合、残されたお母さんと子供で遺産分割協議をしなければなりません。

お母さんは、子供の法定代理人ですので、通常、法律行為をする場合、子供の代理人になりますが、今回は、お母さんと子供とで、利害が対立するので、代理人にはなれません。

そこで、特別代理人が必要になるわけです。家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

これを避けるには、遺言をする必要があります。

子供が小さいうちは、まだまだ、自分が死ぬというイメージはできませんが、万が一を考えると、あった方がいいかもしれません。

手軽にできるのは、自筆証書遺言ですが、検認という手続きが必要になるので、結局、家庭裁判所での手続きが必要になります。
また、若い内に遺言をすることの注意点としては、遺言をしたことを忘れることです。

例えば30代で遺言をして、80代で亡くなるとすると、50年も遺言をしたことを覚えておかねばなりません。

万が一、妻に全財産を相続させる遺言をした後に、離婚した場合でも、遺言は自動的に無効になるわけではありません。

遺言の書き方によっては、元妻に財産がいってしまう可能性もあります。

くれぐれも、遺言はよく考えてされることをおすすめします。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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