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遺言執行者に就任したら相続人らへ通知を!

2020年3月15日

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遺言執行者に就任したら相続人らへ通知を!

2020年3月15日

遺言の内容を相続人らへ通知しなければなりません。

以下は、以下は2019年7月1日以降に開始した相続に適用されます。ただし、同日前に開始した相続に関し、同日以後に遺言執行者となる方にも、適用されます。

遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。

遺言があるので、相続人にこっそりと、手続きをすすめられると思ってらっしゃる方、いませんか?

ダメなんです。遺言の内容を、正々堂々と相続人に通知しなければなりません。

相続人は、遺言があることや、遺言執行者がいることも、知らない場合が多いです。

そして、知らずに、預金の仮払い請求をしてしまったり、相続財産の処分の準備をすすめてしまう事があります。

しかし、遺言執行者がいる場合に、遺言の執行を妨げる行為は、することができません。これらの行為は、無効となりますが、善意の第三者には対抗できません。つまり、ややこしい事になっちゃうのです。

これらを防ぐためにも、遺言執行者から、相続人への通知が必要なのです。

この通知には、遺言執行者に就任した旨、遺言の内容及び遺言の執行を妨げる行為の禁止等を記載します。

また、相続人だけでなく、特定受遺者や、相続財産のある金融機関等にも、通知が必要でしょう。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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