建設業を営むには許可が必要です。
ただし、例外があります。
軽微な工事のみを請け負う場合は、不要です。
- 建築一式工事では1件1,500万円未満の工事(消費税込み)又は延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
- それ以外の工事では、1件500万円未満の工事(消費税込み)
※浄化槽工事又は解体工事を請け負う場合は法令に基づく登録が必要です。
- 二つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合には国土交通省大臣の許可
- 一つの都道府県のみに営業所を設けて営業する場合にはその県知事の許可
特定建設業の許可とは
発注者(他の者から請け負った者を除く)から直接請け負った建設工事1件につき、
その下請け代金の合計額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して建設工事を施工する場合の建設業の許可を言います。
発注者から直接建設工事を請け負った建設業者などです。(元請業者)
一般の建設業の許可とは
特定建設業以外の場合に必要
請負代金の多少に関わらず建設工事を施工することができます。
許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。
例えば令和4年の6月1日に許可があったとすると、令和9年5月31日をもって満了します。
更新する場合は、許可期限の2か月前から30日前までに申請する必要があります。
業種の追加と交信を同時に申請する場合は許可期限の2か月前までに申請する必要があります。