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石川県金沢市の行政書士事務所

月次支援金について

給付対象は

中小法人等

 会社以外の法人も対象となりますが、資本金10億円以上の企業は除きます。

個人事業主等

 フリーランスを含む個人事業主です。

で、

①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う

  飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて

  月間売り上げが2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

を満たすことが必要です。

給付額は

中小法人等

 上限20万円/月

個人事業主等

 上限10万円/月

です。

規模の大きい法人はともかく、個人事業主にとって、10万円は大きいですね。

なお、申請にあたっては、登録確認機関で、事前確認というのをする必要がありますが、

一次支援金または月次支援金を受給された方は、2回目以降の申請には、事前確認は不要となります。

2回目以降は、手続きが簡単になります。

ちなみに、事前確認は、テレビ会議でも可能なところがあります。

テレビ会議とは、zoom等のオンラインでのテレビ電話で、やりとりするものです。

感染防止に大変役立ちますね。