「父母などから、新築のために、お金を援助してもらう」
よくあることだと思います。
しかし、お金を援助してもらうということは、贈与ですよね。
普通は、贈与税がかかりますが、非課税措置というのがあります。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
というものです。
これは、
・平成27年1月1日から令和3年12月31日の間に
・父母や祖父母など直系尊属から
・自己の居住用住宅の新築、取得(建売住宅や個人間売買)、増改築(リフォーム)のために
・お金をもらい
・一定の要件を満たせば
・贈与税がかからない
というものです。
いくらまで、贈与税がかからないかというと、事案によって、500万円から3,000万円です。
一定の要件には、
・もらう人が20歳以上
・もらう人の所得が1,000万円以下又は2,000万円以下(床面積による)
・契約日
・居住部分の割合(2分の1以上)
・床面積(40㎡又は50㎡から240㎡)(所得金額による)
・贈与年の翌年3月15日までに原則入居(12月31日を過ぎると適用外)
・原則築20年以内(耐火建築物や、地震の耐震基準等によって違います)
などなど、たくさんありますので、ご自分があてはまるかどうかは、必ず、
築20年以内と言えば、中古住宅において、建物の所有権移転登記の登録免許税も、築20年以内ですと、減税されるんですよね。
これが、けっこう大きくて、
通常、登録免許税は
課税標準額×2%
なのですが、築20年以内など、一定の要件を満たせば、
課税標準額×0.3%
になります。
建物の課税標準額が1,000万円とすると、17万円の差額になります。大きいですよね。
最後に、上記税金の説明は、概略となりますので、実際の事例で、ご自身が該当するかどうかは、必ず、税理士さんなどの、専門家にご確認ください!🥺