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石川県金沢市の法律に強い不動産屋さんです

住宅資金の贈与はお早めに!

「父母などから、新築のために、お金を援助してもらう」

よくあることだと思います。

しかし、お金を援助してもらうということは、贈与ですよね。

普通は、贈与税がかかりますが、非課税措置というのがあります。

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

というものです。

これは、

・平成27年1月1日から令和3年12月31日の間に

・父母や祖父母など直系尊属から

・自己の居住用住宅の新築、取得(建売住宅や個人間売買)、増改築(リフォーム)のために

・お金をもらい

・一定の要件を満たせば

・贈与税がかからない

というものです。

いくらまで、贈与税がかからないかというと、事案によって、500万円から3,000万円です。

一定の要件には、

・もらう人が20歳以上

・もらう人の所得が1,000万円以下又は2,000万円以下(床面積による)

・契約日

・居住部分の割合(2分の1以上)

・床面積(40㎡又は50㎡から240㎡)(所得金額による)

・贈与年の翌年3月15日までに原則入居(12月31日を過ぎると適用外)

・原則築20年以内(耐火建築物や、地震の耐震基準等によって違います)

などなど、たくさんありますので、ご自分があてはまるかどうかは、必ず、

国税庁のHPをご覧ください

築20年以内と言えば、中古住宅において、建物の所有権移転登記の登録免許税も、築20年以内ですと、減税されるんですよね。

これが、けっこう大きくて、

通常、登録免許税は

課税標準額×2%

なのですが、築20年以内など、一定の要件を満たせば、

課税標準額×0.3%

になります。

建物の課税標準額が1,000万円とすると、17万円の差額になります。大きいですよね。

最後に、上記税金の説明は、概略となりますので、実際の事例で、ご自身が該当するかどうかは、必ず、税理士さんなどの、専門家にご確認ください!🥺