こんにちは、いきいき司法書士事務所です。
今回は、令和8年(2026年)4月1日から始まる【住所等変更登記の義務化】について、わかりやすく解説します。難しい話に聞こえるかもしれませんが、これはすべての不動産オーナーさんに関係のある、とても大事なルールです。ちょっとでも心当たりがある方、ぜひ最後まで読んでくださいね!
■ そもそも「住所等変更登記」ってなに?
家や土地を持っている方の名前や住所が登記簿に記載されているのはご存じですか?
この「登記簿の名前や住所」が、実際に住んでいる場所と違っていたり、結婚・離婚・法人名変更などで名前が変わったまま放置されていたりするケースが意外と多いんです。
そうすると何が困るかというと…
- 相続のときに手続きが複雑になる
- 所有者がわからず、土地が放置される(=所有者不明土地)
- 売買や担保設定などの登記手続きがスムーズに進まない
つまり、自分も家族もあとあと大変になる可能性があるのです。
これまでは、住所や氏名が変わっても登記を変えなくてもペナルティはありませんでしたが…
■ 2026年4月から、ついに「義務」に!
そんな中、ついに法改正が行われ、令和8年(2026年)4月1日から「住所や氏名が変わったら登記も変える」が義務化されることになりました!
主なポイントはこちら:
- 変更から2年以内に住所等変更登記をしなければならない
- 怠った場合、正当な理由がなければ「5万円以下の過料(ばっきん)」の対象に
さらに大事なのは、
「2026年より前に引っ越していた場合でも、登記の変更をしていなければ義務の対象になります」
つまり、すでに住所が変わっている人も、猶予期間2年のうちに変更しないとアウト!というわけです。
■ 「検索用情報の申出」で自動的に登記が変わる!?
「登記を自分で変えるなんて、めんどくさそう…」という方に朗報です!
この義務化にあわせて、新しく登場するのが【登記官の職権による住所等変更登記】というしくみです。
これは、あらかじめ生年月日や法人番号などを法務局に届けておくことで、
- 法務局が住民票(住基ネット)などと照合
- 住所が変わっていることを確認
- 本人の了解をとって、登記を自動的に変更
という流れで、なんと無料で、かつ自分で申請しなくても登記が更新されるというありがたい制度!
このための手続きが「検索用情報の申出」なんです。
オンラインでも、紙でも申請OK。特別な書類も不要で、数分で済みます。
■ 「検索用情報の申出」をしておくと?
- 自分で登記の変更申請をしなくてOK
- 過料のリスクを回避できる
- 将来の相続や売買がスムーズになる
- もちろん申出は無料!
つまり、「やっておいて損なし」の制度です。
↓詳しくはコチラ

■ 法人の場合はどうなる?
法人が登記名義人の場合は、法人番号を事前に届けておけば、商業登記との連携で職権による登記変更が可能です。
こちらも申出は無料。2024年4月からこの申出が可能になっており、制度の対象となる法人は早めに対応しておくことをおすすめします。
■ 義務違反になるとどうなるの?
もし住所が変わったのに2年以内に登記しなかった場合、登記官が「登記しなさいよ」と催告してきます。
その催告に応じて登記をすればOKなのですが、それでも無視して放置すると…
→ 裁判所に通知され、5万円以下の過料の対象に。
なお、以下のような「正当な理由」があれば、過料の対象から除外される場合もあります:
- 病気や高齢、DV被害などで登記ができなかった
- 経済的に厳しい状況だった
- 登記官側の手続きが未処理だった など
でも、原則は「2年以内に登記変更が必要」です!
■ 今から準備しておきたいこと
制度が始まるのは2026年4月ですが、「まだ先の話」と思っているとあっという間に時は過ぎてしまいます。
とくに高齢の方や、将来相続が発生しそうな不動産をお持ちの方、法人で長年同じ登記をしてきた場合などは、今のうちに状況を整理しておくことが大切です。
ここで、いまのうちからできる具体的な行動をまとめておきます:
- 自分の不動産の登記簿を確認して、住所や氏名が現在と一致しているかチェックする
- 登記が古いままになっている不動産がないかを洗い出す(特に相続登記をしていない物件)
- 家族や相続人と一緒に、共有名義などになっていないかを確認する
- 「検索用情報の申出」の手続きをしておく(自分が動けなくなっても登記を自動で変えてくれる)
- 法人名義の不動産であれば、法人番号が登記されているかを確認し、必要に応じて申出を行う
司法書士に相談すれば、こうしたチェックもまとめてできます。
■ まとめ ~動かないと損する時代へ!
これからは「放置しても大丈夫」な時代ではありません。
住所や氏名が変わったら、2年以内に登記も変更!それが法律で決まります。
でも、申出をしておけば職権で登記を変えてくれる制度も用意されています。申出は無料でかんたん!
この制度をうまく使って、余計な手間や費用をかけずに、大切な不動産をきちんと管理していきましょう。
いきいき司法書士事務所では、「検索用情報の申出」や「登記義務化」についての相談を受け付けています。
気になる方は、お気軽にお問い合わせください!
※本記事の内容は、2025年4月時点での情報に基づいています。最新情報は法務省ホームページ等をご確認ください。