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令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記

不動産の所有権移転(名義変更)により、行う所有権の登記について、改正がありました。

海外居住外国人の登記

令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請には以下の申請情報を提供する必要があります。

法人を所有権の登記名義人とする登記申請

売買等により、法人が所有権を取得し、所有権の登記名義人とする登記の申請には、以下のいずれかの情報を記載する必要があります。

  • 会社法人等番号(会社法人等番号を有する法人)
  • 設立準拠法国(会社法人等番号を有しない外国法人)
  • 設立準拠法(会社法人等番号を有しない上記以外の法人)

例えば、会社法人等番号を有しない国内の法人の場合(上記の3番目の場合)

権利者 〇〇県〇〇市〇番〇号

     〇〇〇組合

     設立準拠法  〇〇法

     代表理事  〇〇〇〇

となります。

上記は名称・住所の変更登記を申請する際も適用となります。

海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記

海外居住者(自然人(個人という意味です)・法人)を所有権の登記名義人とする登記申請には、国内における連絡先となる者(自然人でも法人でも可)の氏名・住所等の国内連絡先事項を申請情報をして提供する必要があります。その場合、国内連絡事項を証する情報の添付が必要です。これは、自然人の場合は印鑑証明書等が該当し、また、法人の場合、営業所等の所在地及び名称が記録されたホームページの内容を印刷したものなどに、「国内連絡先となる者の営業所等であることに相違ない」と記載され、国内連絡先となる者の署名又は記名押印されたものなどが該当します。

困った!国内連絡先となる者がないときはどうする!?💦

所有権の登記ができなくなる?!ということはありませんので、ご安心ください。

国内連絡先となる者がない場合は、

「国内連絡先となる者がない旨」との情報を提供すれば大丈夫です。

上記は国内から海外へ、海外から別の海外の住所へ変更する場合も適用されます。

外国人を所有権の登記名義人とする登記には「ローマ字氏名」が必要

外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請には、ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベットで表記したもの)を申請情報として提供する必要があります。

その場合、ローマ字氏名を証する情報を提供する必要があります。具体的には

  • 住民票の写し(住民基本台帳に記録されている外国人の場合)
  • 旅券(パスポート)の写し(住民基本台帳に記録されていない外国人であって、旅券を所持し、ローマ字氏名が表記されたページが含まれ、登記申請の受付の日において有効な旅券で、ローマ字氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示あるページの写しが含まれ、旅券の写しに原本と相違ない旨の記載及び登記名義人となる者等の署名又は記名押印がされていること)
  • 上申書(住民基本台帳に記録されていない外国時であって、旅券も所持していない場合で、登記名義人となる者等のローマ字氏名、当該ローマ字氏名が当該者のものであることに相違ない旨及び旅券を所持していない旨が記載された当該者の作成に係る上申書であって当該者の署名又は記名押印がされているもの)
上記は外国人の氏名の変更登記を申請する際も適用となります。

以上、令和6年4月1日以降にする所有権の登記について、お知らせしました。

現在登記されているものについては、変更の事由がない限り、登記する必要はありませんので念のため。