令和2年10月15日時点で、
- 12年以上登記されていない株式会社
- 5年以上登記されていない一般社団(財団)法人
は、
令和2年12月15日までに
- まだ事業を廃止していない旨の届出
- 登記
のどちらかをしないと
解散されたものとみなされます。
どうなるかというと、法務局が、解散の登記をします。
ちなみに、休眠会社等には、法務局から10月15日付で、通知書が発送されています。
届いてませんか?大丈夫ですか?
会社の所在地を移動したのに、本店移転登記をしていない場合は、届かないかもしれません。
もし、解散登記を入れられてしまったら、どうしたらいいのでしょうか?
- みなし解散の登記後3年以内に
- 株主総会等で会社等の継続を特別決議し
- その2週間以内に、継続の登記
をすると、会社等を継続することができます。
くわしくは以下のとおりです。
法務省:令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
ちなみに、解散登記が入っても、登記は残っています。
解散後、清算結了の登記が入ることにより、登記は閉鎖されます。
閉鎖されると、普通に登記事項証明書を請求しても、出てきません。
閉鎖登記事項証明書を請求しなければなりません。
事業が継続しているなら、登記は怠らないようにしましょう。解散登記を入れられちゃいますよ(汗)