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石川県金沢市の相続・不動産に強い司法書士事務所

後見人は資産運用ができません。

アパートや株式は要注意!

不動産投資をされている方には、常識かも知れませんが、
不動産投資は、物件が増えてくると、

減価償却の終わった古い物件を売って、

より築年数の新しい物件を購入したり、新築したり、

建て直ししたりします。

そうやって、資産価値を高めていくのです。

でも、不動産オーナーが、意思能力を失ってしまうと、

これらができなくなってしまいます。

後見人を選任すれば、できるのでしょうか?

いいえ、できません。

なぜなら、後見人は、資産の内容を大きく変えてしまうことができないからです。

せいぜい、部分的に、傷んだ箇所を直すことしかできません。

ですので、所有している物件は徐々に、

資産価値が減り、相続の際には、まさに不(負)動産に、なりかねません。

同じことは、株式等の有価証券にも言えます。

たとえば、株式市況が、急激に悪くなった後、

奇跡的に回復したので、急いで売りたいとなっても、

後見人が売るのは、難しいでしょう。

なぜなら、その後、さらに値上げするかもしれないからです。

そうなると、被後見人には、損害ですよね。

後見人は、被後見人の損害になるかもしれないことは、できないのです。

結局、相続が開始するまで、塩漬け状態になってしまいます。

後見の制度趣旨は、財産の維持にありますので、

いたしかたないのですが、やや硬直的ですよね。

そこで、民事(家族)信託の登場です。

上記の不都合を解消できます。

なぜなら、信託の受託者は、預かった資産を運用することができるからです。

長くなりましたので、民事(家族)信託については、また。