今回は、新しい制度「検索用情報の申出」について、わかりやすく解説します! 不動産を持っている人にとって、これから大事になってくる制度なので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
■ こんなこと、思い当たりませんか?
「数年前に引っ越したけど、不動産の登記簿の住所ってそのままじゃない…?」
実はこれ、すごくよくあるケースなんです。 家や土地を持っている人が住所を変えた場合、本当は【住所変更登記】という手続きをしなければいけません。でも、登記ってなんだかむずかしそうだし、ついつい後回しにされがちなんですよね。
ところが2026年4月からは、「引っ越したら2年以内に登記の住所も変更しなさい」という【義務】が始まります!しかも、これを怠ると過料(かりょう)=罰金のようなお金がかかることも。
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でも、「登記とか正直よくわからんし…」という声もたくさん。 そこで登場したのが、今回のテーマ【検索用情報の申出】という新制度なんです!
■ 検索用情報の申出ってなに?
かんたんに言うと、「私はこの土地・建物の持ち主ですよ!そして今の住所はここです!」ということを、法務局に伝える制度です。
この情報をもとに、法務局の登記官が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を使って調べてくれて、登記簿上の住所を最新のものに“職権で”変更してくれるんです。
もう一度言います。自分で登記申請しなくても、ちゃんと手続きしておけば、法務局が“代わりに”やってくれる制度です!これはもう、ズボラでも安心!ありがたすぎる!
■ なにを提出するの?
やることはとってもシンプル。
- 自分の名前
- 今の住所
- 生年月日(お誕生日)
- メールアドレス(※任意です)
この4つをオンラインか紙で法務局に送るだけ。特に面倒な証明書なども不要。超やさしい!
ちなみに、メールアドレスは“書かなくてもOK”ですが、あると法務局から確認の連絡が来たときにすぐ返せるので便利です。いわば、法務局とのホットラインみたいなものですね。
■ どうしてこの制度ができたの?
そもそも、どうしてわざわざこんな制度ができたのか。 それは、日本中で【所有者不明土地】という問題が深刻化しているからです。
「この土地、誰のものかわからないから売れない…」「建物が空き家のまま、登記が古いまま…」 そんな土地が全国に増えてしまっているんです。
その原因のひとつが、登記簿の住所が引っ越し前のままで、本人に連絡が取れないケース。
これを解消するために、「じゃあ、法務局が調べて住所を更新できるようにしよう!」という方向に進んだのです。
■ おすすめしたい人は?
この制度、こんな人に特におすすめです!
- 引っ越ししたけど、登記の住所を放置している人
- 高齢の方や、家族に面倒をかけたくない人
- 相続を見据えて、今から準備しておきたい人
とくに今後は、相続登記の義務化も始まります。相続のときに登記簿の住所が古いと、相続人が集める書類が増えたりして大変!早めの対策で、家族も安心です。
※注意:この制度によって最新の情報になるのは「氏名」と「住所」のみです。その他の情報(地番や面積など)が自動で変更されるわけではありませんので、ご注意ください。
■ よくあるご質問(Q&A)
Q:この制度、申し出にお金はかかる?
A:検索用情報の申出は【無料】です!登記自体の変更も、職権登記なので手数料不要です。
Q:スマホしかないけどできる?
A:OK!法務省の「かんたん登記申請」サイトから、スマホでも手続きできます。
Q:紙で出したい派なんだけど?
A:大丈夫です!紙の申出書を作って、郵送や窓口提出もOK。
Q:共有名義の土地の場合は?
A:その場合は、共有者ひとりひとりがそれぞれ申出を出す必要があります。
■ まとめ ~やらなきゃ損!“手間なく登記が最新になるチャンス”~
「検索用情報の申出」は、いわば法務局への“引っ越しのお知らせ”。 でも、ただのお知らせじゃありません。これで登記が勝手に最新状態に!※ただし住所氏名のみ
めんどうな登記申請を自分でやらなくても、登記官が代わりにやってくれる。しかも無料。使わない手はありません!
いきいき司法書士事務所では、この制度を使った申出のサポートを行っています。 「うちは対象になるの?」「どうやって出すの?」などなど、どんな疑問でもお気軽にお問い合わせくださいね。
あなたの大事な不動産、ちゃんと未来につなげていきましょう!
「ちょっとやってみたいな」と思ったら、気軽にご相談ください😊