判断能力がなくなってから、できることは限られています。
- 法定後見制度を利用する。
- 何もせず相続を待つ。
この二つしかありません。
逆に判断能力があるうちは
- 任意後見契約
- 民事(家族)信託契約
- 遺言
- 生前贈与(売買)契約
- その他すべての法律行為
これらすべて、できます。
当たり前ですが、本人ができる事は全てできます。
また、本人ができないことは、
代理人
にしてもらうこともできます。
「え?判断能力がなくなったら、代理人にしてもらえばいいんじゃないの?」
と思われる方もいらっしゃると思いますが、
代理人を選任するのも、判断能力が必要
なのです。
ですので、判断能力がなくなると、代理人に何かしてもらうこともできません。
判断能力があるうちは選択肢がたくさんあります。
お早めにご相談をお願いいたします。