076-268-5360
石川県金沢市の相続・不動産に強い司法書士事務所

判断能力がなくなる前にすること

判断能力がなくなってから、できることは限られています。

  1. 法定後見制度を利用する。
  2. 何もせず相続を待つ。

この二つしかありません。

逆に判断能力があるうちは

  1. 任意後見契約
  2. 民事(家族)信託契約
  3. 遺言
  4. 生前贈与(売買)契約
  5. その他すべての法律行為

これらすべて、できます。

当たり前ですが、本人ができる事は全てできます。

また、本人ができないことは、

代理人

にしてもらうこともできます。

「え?判断能力がなくなったら、代理人にしてもらえばいいんじゃないの?」

と思われる方もいらっしゃると思いますが、

代理人を選任するのも、判断能力が必要

なのです。

ですので、判断能力がなくなると、代理人に何かしてもらうこともできません。

判断能力があるうちは選択肢がたくさんあります。

お早めにご相談をお願いいたします。