アパートや株式は要注意!
減価償却の終わった古い物件を売って、
より築年数の新しい物件を購入したり、新築したり、
建て直ししたりします。
そうやって、資産価値を高めていくのです。
でも、不動産オーナーが、意思能力を失ってしまうと、
これらができなくなってしまいます。
後見人を選任すれば、できるのでしょうか?
いいえ、できません。
なぜなら、後見人は、資産の内容を大きく変えてしまうことができないからです。
せいぜい、部分的に、傷んだ箇所を直すことしかできません。
ですので、所有している物件は徐々に、
資産価値が減り、相続の際には、まさに不(負)動産に、なりかねません。
同じことは、株式等の有価証券にも言えます。
たとえば、株式市況が、急激に悪くなった後、
奇跡的に回復したので、急いで売りたいとなっても、
後見人が売るのは、難しいでしょう。
なぜなら、その後、さらに値上げするかもしれないからです。
そうなると、被後見人には、損害ですよね。
後見人は、被後見人の損害になるかもしれないことは、できないのです。
結局、相続が開始するまで、塩漬け状態になってしまいます。
後見の制度趣旨は、財産の維持にありますので、
いたしかたないのですが、やや硬直的ですよね。
そこで、民事(家族)信託の登場です。
上記の不都合を解消できます。
なぜなら、信託の受託者は、預かった資産を運用することができるからです。
長くなりましたので、民事(家族)信託については、また。