相続人からもらう書類が増えるのでご注意を!
相続人以外の人が、相続人から相続分の譲渡を受けたら、遺産分割協議に参加できます。
うっかり、もらい忘れると、登記できなくなってしまうこともあるので要注意です。
通常、遺産分割により、不動産の名義を取得した相続人が、登記時に、必要になる書類は、
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書(発行時期の制限はありません。)
- 戸籍類
- 登記の委任状(名義を取得した相続人のもの)
ですが、
相続人以外の方が、遺産分割によって、不動産の名義を取得した場合、
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
- 登記識別情報
- 戸籍類
- 登記の委任状(名義を取得した方と、相続人全員のもの)
- 登記原因証明情報(相続人全員の署名押印があるもの)
- 相続分の譲渡(売買)証(相続分を譲渡した相続人の署名押印があるもの)
となります。
なぜこうなるかというと、相続人への相続登記は、
- その相続人への登記
と1回で済みますが、
相続分の譲渡を受けた相続人以外の人へ所有権移転登記をするには、
- 法定相続人全員へ登記をし、
- 相続分の譲渡をした相続人から相続分の譲渡を受けた人への登記(相続分の譲渡)
- 他の相続人から相続分の譲渡を受けた人への登記(遺産分割)
が必要となります。
つまり、最低3回は登記申請が必要です。
そして、2回目と3回目の登記申請が、他の相続人との共同申請となります。
共同申請ということは、他の相続人の委任状等も必要になり、必要書類が増えます。
もし、他の相続人の委任状等に、署名押印をもらっておかずに、年月が経ってしまったら、気が変わって、これらの書類に署名押印してもらえなくなるかもしれません。
そうなると、裁判で判決等をもらうしか、方法がなくなります。
遺産分割協議書に署名押印がしてあっても、それだけでは、足りないのです。