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法務局での自筆証書遺言の保管制度

令和2年7月10日から始まっています。

法務局で自筆証書遺言を預かってもらえます。

メリットは

  • 改ざんを防げる。
  • 紛失を防げる。
  • 公正証書遺言に比べて安価
  • 検認が不要

でしょうか。

デメリットは

  • 遺言の内容についてのチェックはしてもらえない。
  • 保管時や撤回時に手続きが必要になる。
  • 手数料がかかる。

などです。

ちなみに、相続開始後、相続人から、遺言の交付請求をする際、法定相続情報を添付すると、戸籍等を省略できます。

相続開始後、まずは、法定相続情報を取得するのが、後の手続きをスムーズにするコツですね。

詳しくは以下のサイトをご確認ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html