令和6年1月1日に能登半島地震が発生しました。亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災された方に心よりお見舞い申し上げます。また、直接、被害がなかった方も、テレビや知人の話などで、被害状況を見聞きしていると、いつの間にか、心が沈みがちになり、「ちょっとしんどいな」、「なんか心が重いな」と感じている方もいるかと思います。(私もそうです)そういう場合は、身近な人に(何なら縁遠い人や初対面でも構いません)、素直な気持ちを話してみてください。私がしんどかったときは、お店の人に一言、二言、吐き出させてもらいました(お店の人、すみません)。人に話を聞いてもらうことが、すごく大事だなと思いました。直接被害があった方もなかった方も、もし、言葉にできるようであれば、どうかお話なさってください。あ、でも、無理は禁物ですよ。無理はいけません。
地震等で被害に遭った際、生命の安全が確保された次に、すべきことをお話しします。
罹災証明書について
市町が、住宅が被害にあったことを証明するもので、生活再建支援金の申請、税金の減免、各種融資の申請などに必要になる場合があります。持ち家に限らず賃貸住宅の借主も居住していれば申請可能です。家の被害状況の写真を撮影しておいてください。家の中と外を撮影し、外から撮るときは4方向から撮りましょう。被災した部屋ごとの全景写真を撮りましょう。可能であれば日時表示もしておきましょう。被害状況がよくわかるように片付けや修理の前に撮影をしましょう。申請は窓口でもできますが、混雑するので、オンライン申請が簡便です。
住宅の緊急修理制度について
住宅が地震で被害を受けた後、雨水の侵入等を放置することにより被害が拡大することを防ぐため、住民からの申し込みにより市町が屋根、外壁等の必要な部分に対して施工者にブルーシートの展張等の修理を依頼するものです。準半壊程度の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住宅の被害が拡大する恐れがある世帯が対象で納屋、車庫、空き家等は対象になりません。1世帯5万円が上限となり、上限を超える部分は自己負担となります。完了期限は令和6年2月29日です。ちなみに、ブルーシートについては、各市町で無料配布をしていました。
住宅の応急修理制度について
災害救助法が適用された市町(石川県では川北町と野々市市以外全て)において、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の被害を受けた世帯に対し、被災した住宅の居室、台所、トイレ等の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を市町が業者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理します。1世帯あたり70万6000円(準半壊は34万3000円)が上限となります。完了期限は令和6年12月31日です。
被災者生活再建支援制度について
自然災害により居住する住宅が全壊する等の生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。住宅の被害程度に応じて「基礎支援金(最大100万円)」、住宅の再建方法に応じて(最大200万円)」支給されます。その住宅の所有者であるかどうかは問いません。したがってアパートに住んでいた場合でも申請できます。例えば全壊したアパートに住んでいた二人世帯の方が、別のアパートに住み替えた場合は、150万円支給されます。
災害弔慰金等について
災害により亡くなられた方の遺族に対して災害弔慰金が支給されます。亡くなられた方が生計維持者の場合、市町村条例で定める額(500万円以下)を、また、亡くなられた方が生計維持者でない場合、市町村条例で定める額(250万円以下)が支給されます。
災害による負傷、疾病で精神または身体に著しい障害を受けた方に対して災害障害見舞金が支給されます。生計維持者の場合、市町村条例で定める額(250万円以下)を、また、生計維持者でない場合、市町村条例で定める額(125万円以下)が支給されます。
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて
住宅ローン等の返済について、借入先の同意のもと、返済の免除や減額を申し出る仕組みがあります。信用情報登録機関に報告、登録を行わないなどのメリットがあります。
以上は、総務省 石川行政評価事務所発行の、「令和6年能登半島地震による災害被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドブック)」を参考にしました。