~司法書士がやさしく解説します~
こんにちは、いきいき司法書士事務所の山田です。
今日は「ここ数年で法律がどう変わったか?」について、なるべくやさしくお話ししていきたいと思います。
法律というと難しく感じるかもしれませんが、実は相続や不動産の名義変更、会社の手続きなど、あなたの生活に関わることがたくさんあります。最近の法改正には「もっと分かりやすく」「スムーズに」手続きが進むようにする工夫がたくさん盛り込まれているんですよ。

1.相続登記が「義務」に(令和6年4月~)
「相続した家の名義変更、しないまま放っておいても大丈夫でしょ?」
と思っている方、要注意です。
これまでは、相続しても不動産の名義変更(相続登記)をしなくても罰則はありませんでした。
でも令和6年4月からは、不動産を相続したら3年以内に登記しなければならないというルールになりました。
放置しているとどうなる?
→ 3年以内に手続きしなかった場合、最大10万円のペナルティ(過料)がかかることがあります。
やさしい制度もあります
「まだ遺産分けが決まっていないけど、名義変更だけしたい…」という人のために、「相続人申告登記」という簡易な制度もできました。これは、誰が相続人かを法務局に申告するだけでOKなので、負担が軽くなります。
2.名義人の住所が変わったら、登記も必要に
「引っ越したけど、不動産の登記の住所は昔のまま」
こんなケース、多いですよね。
でも令和8年(2026年)からは、不動産の持ち主が住所を変更したら、2年以内に登記もしなければならないことになります。
なぜ?
誰が持っている土地か分からなくなると、空き家問題や土地の有効活用に支障が出るからです。
どうすれば?
司法書士がスムーズに変更登記のお手伝いをします。「引っ越したら登記も忘れずに!」と覚えておきましょう。
3.家族信託や成年後見が注目されています
最近、「認知症になったらどうしよう」「親の財産管理、私がしていいのかな?」というご相談がとても増えています。
そんなとき活用できるのが、
- 任意後見制度(将来に備えて信頼できる人に財産管理を頼んでおく制度)
- 家族信託(民事信託)(親の財産を子どもが管理できるようにしておく制度)
です。
法律も見直されています
高齢社会に合わせて、これらの制度が使いやすくなるよう、政府でも制度の見直しが進んでいます。
司法書士としては、「もしものとき」の備えを元気なうちにしておくことをおすすめしています。
4.会社の手続きがカンタンに
会社を経営している方、あるいはこれから法人を作りたい方にとっても、最近の法改正は見逃せません。
変わったことの例
- 株主総会がオンラインでも開けるように
- 登記の書類に「押印がいらない」場合が増えた
- 会社の情報を整理する「株主リスト」の提出が義務に
これにより、会社の設立や変更登記が早く、スムーズにできるようになりました。
司法書士も電子定款やオンライン申請を活用していますので、お気軽にご相談ください。
5.「土地を手放したい」人への制度もスタート
「誰も使っていない山や畑。相続したけど困っている…」
そんな方のために、土地を国に引き取ってもらえる制度(相続土地国庫帰属制度)が、令和5年から始まりました。
どういう土地が対象?
- ゴミ捨て場じゃない
- 崖崩れの危険がない
- 境界がちゃんと分かっている
など、条件はありますが、手続きは司法書士がサポートできます。
6.押印不要や電子化で手続きがスムーズに
昔は、何をするにもハンコが必要でした。でも最近は、「押印しなくてもいい手続き」が増えています。
たとえば…
- 会社の登記で印鑑届出がいらない場合あり
- 定款は電子定款でOK、印紙代も不要
これにより、費用も減り、スピードも上がりました。
私たち司法書士も、電子申請やマイナンバーカードなどを使いながら、手続きをより安全・簡単に進めています。
7.海外に住んでいる人も「国内連絡先」の届け出が必要に(令和8年4月~)
「今は海外に住んでいるけど、日本に不動産を持っている」
という方も少なくありません。たとえば、相続で日本の土地や家を受け継いだ方や、海外移住した日本人などが該当します。
こうしたケースに対応するため、令和8年4月から、海外に住んでいる方は日本国内の連絡先を登記に記載することが義務化されます。
なぜ必要なの?
海外在住の人に何か確認が必要になっても、連絡がつかないケースが多く、トラブルや手続きの遅れが生じていました。
そこで「国内にいる代理人や受け取り先を登録してください」という制度が始まるのです。
具体的にはどうするの?
以下のいずれかの情報を、登記の際に法務局へ届け出ます。
- 日本国内にいる親族や知人の住所・氏名
- 管理会社・司法書士などの事務所の情報
- 国内に設置した郵便受けサービス等の情報(将来可能とされる)
登記の対象となる人
- 不動産の名義人が海外在住の日本人
- 不動産を相続・取得した外国籍の人
- 外国法人が日本に不動産を持っている場合 など
届け出なかった場合のペナルティは?
5万円以下の過料(罰金)が課されることがあります。
司法書士ができること
当事務所では、海外在住の方の代わりに登記手続きや国内連絡先の変更登記も対応しております。
「どう届け出たらよいかわからない」「日本に頼れる人がいない」という方でも安心してご相談ください。まとめ ~変わる時代、司法書士もお手伝いします~
ここ5年ほどの間に、法律は「もっとわかりやすく」「もっと手続きしやすく」変わってきました。
でも、だからこそ「いつ、何をすればいいのか?」が分かりにくいという声もあります。
そこで私たち司法書士の出番です。
お客様の状況に合わせて、最適な方法をご提案し、手続きをサポートします。
- 相続の相談
- 不動産の名義変更
- 認知症対策の信託
- 会社設立や変更手続き
など、どうぞお気軽にご相談ください。