いったん、後見人が選任されると。。
これも、よく聞かれますが、後見人はいったん、選任されると、本人の意思能力が回復するか、亡くなるまで、ずっと後見人がつきます。
その後見人は正当な事由がなければ、辞任できないですし、その後見人が辞任したとしても、新しい後見人が選任されます。
え、遺産分割協議が終わったら、元どおりじゃないの?
そうです、元どおりではありません。
本人の保護のためには、後見人がついたり、つかなくなったりする訳には、いかないのです。
ちなみに、この後見人選任申立は、いったん、申立をしたら、取り下げられません。
走り出したら止まりません。すべては、ご本人のためなのです。