後見人

後見制度は止まらない。

2020年3月5日

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後見制度は止まらない。

2020年3月5日

いったん、後見人が選任されると。。

これも、よく聞かれますが、後見人はいったん、選任されると、本人の意思能力が回復するか、亡くなるまで、ずっと後見人がつきます。

その後見人は正当な事由がなければ、辞任できないですし、その後見人が辞任したとしても、新しい後見人が選任されます。

え、遺産分割協議が終わったら、元どおりじゃないの?

そうです、元どおりではありません。

本人の保護のためには、後見人がついたり、つかなくなったりする訳には、いかないのです。

ちなみに、この後見人選任申立は、いったん、申立をしたら、取り下げられません。

走り出したら止まりません。すべては、ご本人のためなのです。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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