お金で解決することになりました。
以下は、2019年7月1日以降に相続を開始した場合に適用されます。
遺贈や贈与により、あまりにも、相続分を減らされた(遺留分額を侵害された)相続人が、相手方に対し、請求すると、相手方は、その相続人に対し、お金を渡さないといけません。
この「お金」というのが、重要です。
改正前は、遺留分減殺請求には、物権的効力があり、不動産が共有になったり、問題が複雑化していました。
これを「お金」だけで解決を図ることができるようになりました。
物権(不動産等)には、影響を与えません。
ちなみに、 受遺者や受贈者は、どうしても、すぐに、払えない場合、期限を延ばしてもらうよう、裁判所に請求することができます。
遺留分侵害額請求が予想される場合には、遺留分を侵害しないように、遺言するのが大事ではないかと、私は思いますが、皆さんはいかがでしょうか。