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石川県金沢市の行政書士事務所

復旧費用の4分の3が補助されます(工場・店舗・設備)~石川県なりわい再建支援補助金~

なりわい再建支援補助金

令和6年能登半島地震に係る石川県なりわい再建支援補助金(以下「なりわい補助金」と言います)とは、令和6年(2024年)能登半島地震における事業再建支援として、被災事業者の事業再建に向けた取り組みを支援する補助金のことです。

先日、このなりわい補助金についての研修を受けてきましたので、シェアしたいと思います。

補助対象者は令和6年能登半島地震の被害を受けた石川県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者です。

個人事業主(農家や漁業者、開業医を含む)も補助対象となります。

事業者規模(小規模企業者等)の判断は、発災時点、補助金申請時点、補助事業完了時点で判断します。

小規模企業者とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)

以下の法人等も補助対象となります。

士業法人(弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人等)、農業法人、農業協同組合、漁業協同組合、農事組合法人、信用協同組合、医療法人、信用金庫、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法、特定非営利活動法人、第3セクター、社会福祉法人、学校法人、共済組合、消費生活協同組合、森林組合

※ただし、従業員数や構成員等の規模により補助の対象とならない場合があります。

次に該当する者は補助対象となりません。

暴力団又は暴力団員等に該当する者

県税を未納の者

特定の風俗営業事業者

①中小企業者:中小企業支援法第2条の定義に該当する事業者等(みなし大企業・みなし中堅企業は除く)

②中堅企業及びみなし中堅企業:①以外で資本金又は出資金の価額が10億円未満の事業者等(みなし大企業は除く)

③大企業及びみなし大企業:補助対象となりません。ただし、①が事業活動を行う上で必要な施設・設備を貸し付けている事業者については補助対象となります。

「中堅企業」の定義 中小企業者以外の事業者で、資本金又は出資金が10億円未満の事業者

「大企業」の定義 中小企業者以外の事業者で、資本金又は出資金が10億円いじょうの事業者

「みなし大企業(みなし中堅企業)」の定義

(1)発行済み株式の総数又は出資化学の総額の2分の1以上を同一の大企業(中堅企業)が所有している事業者

(2)発行済み株式の総数又は出資化学の総額の3分の2以上を複数の大企業(中堅企業)が所有している事業者

(3)大企業(中堅企業)の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める事業者

補助対象経費は工場・店舗などの施設、生産機械などの設備の復旧費等等です。

被災したことの証明(市町が発行する罹災証明書等)が必要です。

修繕・修理が原則ですが、以下の場合建替えや入替えが可能です。

建物:全壊・大規模半壊判定の場合。修繕より建替えが安い場合。

設備:修理不能の証明書の発行がある場合、修理より入替えが安い場合。

自らが所有している建物・設備で事業のために使用しているものが補助対象です。ちなみに、自らが遺産分割等により所有しているが相続登記が未了の場合、自らが所有者となる相続登記がする必要があります。

建物なら登記、設備なら資産計上されていることが原則必要です。

賃借物件やリース物件は自らの所有でないため、使用者は補助金申請はできません。

中小企業者等の施設又は設備であって、令和6年能登半島地震による災害のため損壊又は継続して使用することが困難になったもののうち、県内の施設及び設備の復旧・整備に要する経費が対象となります。

消費税やリサイクル料等は、補助対象となりません。

令和6年能登半島地震による災害以降で、交付決定日前に実施した施設・設備の復旧についても補助対象として認められる場合があります(事前着手)

区分                  内 容
施設(登記してあるもの)事務所、倉庫、生産設備、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、原材料置き場、その他当該補助事業の目的の範囲内で復興事業計画の実施に不可欠と認められる施設
※修繕が可能な場合は、原則修繕となります。建替・移転には原則、全壊又は大規模半壊判定の罹災証明書などが必要です。また、建替えた施設が被災施設と同等以下であることが必要です。
設備(資産計上してあるもの)復興事業に係る事業の用に供する設備であって、資産として計上するもの
※修繕が可能な場合は、原則修繕となります。入替えの場合は、入替施設が同等品以下であることの確認書等が必要です。

補助額・補助率は補助金額の上限は15億円で、補助率は3/4(中堅企業等は1/2)です。※一部5億円まで定額補助(過去数年以内の被災かつ復興途上である等の要件を満たす場合)

大企業及びみなし大企業:補助対象となりません。ただし中小企業者が事業活動を行う上で必要な施設・設備を貸し付けている事業者は補助対象となります。

中堅企業及びみなし中堅企業:補助率1/2

中小企業者:補助率3/4

例えば中小企業者で、建物の屋根や外壁が破損、機械装置が故障し、施設・設備の復旧に1億円が必要だったとします。

この場合、自己負担2,500万円、なりわい補助金7,500万円で復旧できます。また、自己負担分2,500万円は災害対策特別融資で借り入れることもできます。ただし、金融機関、信用保証協会の審査によります。

自己負担部分の資金調達に活用できる特別な融資制度があります。(限度額:1億円、利率:当初5年間無利子、信用保証料:免除 ※ただし一定の条件を満たす必要があります。また、5年経過後、年1.0%の金利負担があります。

着手済みの経費・実行済みの融資についても、適正と認められる場合には災害発生日(令和6年1月1日)まで遡及適用されます。

補助事業の基本的な流れは以下のとおりです。

申請者が県へ「なりわい再建支援補助金交付申請書」を提出

県が申請者へ「補助金交付決定」の通知
申請者が事業実施(復旧工事完了)
申請者が県へ「補助事業実績報告書」を提出
県が補助事業の完了確認検査、補助金額の確定
申請者が県へ「補助金請求書」の提出
県が申請者へ補助金を交付
当事務所では石川県なりわい再建支援補助金の申請をサポートしています。

採択率を上げるため、じっくりお聞き取りさせていただきます。

可能な範囲でお手続きを代行させていただきます。

費用は、内容を確認させてもらってから、お見積りさせていただきます。

なお、ご依頼に係るご相談は無料です。