競売等の手続きによらず、不動産を売却することです。
債務整理業務の中で、しばし、見られる「任意売却」について、お話します。
任意整理をするタイミングが大きく分けて, 2つあると、考えます。
- 債務超過になる前
- 破産開始後
「1. 債務超過になる前」は、借金はあるが、自宅を売却すれば、完済できる場合です。
法的手続きは不要ですので、所有者自らが売主となって、通常の売買により行います。
ただし、注意が必要なのは、債務超過になる前であることが必要です。
もし、債務超過になった後で、自宅を不相当に安く売ってしまった場合、
後に、破産開始し、破産管財人がその売買を否認してしまうと、 売買は無効となってしまいます。
損害賠償請求もされるでしょうし、免責が不許可となる可能性もあります。
次に「2.破産開始後」ですが、これは、破産開始後、破産管財人により、売却される場合です。
破産管財人が売主となり、売却します。
ですので、後に売買が無効になる恐れはありません。
最後に、任意売却のメリットですが、担保権者によっては、
引越し代金を経費として、出してくれる場合があるということです。
これに対して、競売の場合は、こういったことは、まずありません。