相続

共有者の1人が亡くなった場合

2020年2月29日

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共有者の1人が亡くなった場合

2020年2月29日

しかも相続人がいない場合

例えば、赤の他人と不動産を共有していて、その赤の他人が、亡くなりました。

しかし、その赤の他人には、相続人がいませんでした。

この場合、どうなるでしょうか?

民法では

第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

とあります。

何と、その持分は、他の共有者が取得することになります。

ちょっと棚ぼたすぎて、びっくりするのですが、共有持分が国庫に帰属されると、さすがに、ややこしすぎるという事のようです。

ただし、この規定は、マンション等の区分所有建物の敷地利用権には適用されない場合があります。これも、権利関係が複雑化するのを防ぐためと言われています。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

昭和44年生まれ。3児の父。平成17年に司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。金沢市立工業高校(電子科)を卒業。最近、自由が丘産能短期大学を通信にて卒業。趣味はバイク(スーパーカブ)で走ること。高校はブラスバンドに所属し、いまだに合奏で冷や汗をかくという夢を見ます(汗)好きな食べ物は中能登町の道の駅で売っている米粉シフォンケーキです♪

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