法改正

未成年の子供の親に成年後見人が選任された?!

2020年3月29日

  1. いきいき相続コールセンター >
  2. 法改正 >

未成年の子供の親に成年後見人が選任された?!

2020年3月29日

成年被後見人である親が未成年者である、子供の法定代理人としてした、法律行為は子供は取り消せます。

以下は2020年4月1日の改正民法が施行された場合のお話しです。

実は成年被後見人などの制限行為能力者も、他人の代理人になることはできます。そして、代理してなされた行為は有効な法律行為となります。つまり、制限行為能力者であることを理由として、取り消せません。

これは、制限行為能力者を代理人に選んだのは本人だから、後で、それを理由に取り消されると、取引の相手がかわいそうという理由です。

しかし、例外があります。

成年被後見人などの、制限行為能力者が、同じく、制限行為能力者である、未成年者等の法定代理人として、法律行為を行った場合、未成年者である、本人は、その行為を取り消すことができます。

例えば、法定代理人かつ成年被後見人である親が、子供の貯金で、子供のために代理人として、別荘を買ったとします。

そのことに気づいた本人である子供は、別荘など不要と考え、その売買を取り消すことができます。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

-法改正

Copyright© いきいき相続コールセンター , 2024 All Rights Reserved.