破産をすると、借金がチャラ(免責)になると、言われます。
ですが、全て、チャラ(免責)になるわけではありません。
以下の請求権は免責されません。
破産法
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
上記のうち、税金は免責されないというのは、ご存知の方も多いと思います。
しかし、重大な過失により、起こした事故で、相手方に怪我などをさせてしまった場合の損害賠償請求権は、免責されないというのは、ご存知の方は少ないです。
事故というと、自動車保険に入っているから大丈夫と思ってる方も多いと思います。
しかし、事故は自動車事故に限りません。
自転車での事故や、スポーツでの事故もあり得ます。
その場合、重大な過失があった場合は、免責されないことになります。
そこで、大事になってくるのが、個人賠償責任保険です。
この保険は日常生活で、他人に怪我を負わせてしまった場合などに、保険金が支払われるというものです。
自動車保険や、火災保険のオプションになっている場合もありますし、単独で入る事もできます。
ぜひ、
「個人賠償責任保険」
で検索してみてください。