解決事例

2020年1月28日

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解決事例

事例1

 相続人はいるものの、遠縁で、お世話になった知人らに、遺贈したいという、ご希望があったお客様でした。受遺者間の関係性に配慮が必要でしたので、包括受遺者には、公正証書遺言をし、他の複数の特定受遺者には、自筆証書遺言をしました。公正証書遺言の遺言執行者は、遺言により、また、自筆証書遺言の遺言執行者は、家庭裁判所の選任により、当職が就き、それぞれ、遺言を執行いたしました。

事例2

 身寄りがない方でしたが、ご病気で将来的に、介護を要する状態となることが、予想されたため、財産管理契約、任意後見契約及び死後事務委任を締結しました。施設ご入所の際は、当職が身元保証人となり、介護施設へ入所し、余生を送られました。お亡くなりになった後、遺言執行者となり、遺言を執行し、死後事務を完了いたしました。

事例3

 生前に、公正証書遺言をなされ、遺言を執行後、受遺者のお一人から相談されました。不動産を取得したが、遠方のため、管理もできず、早く売りたいため、地元の不動産業者を紹介してほしいとのことでした。当時は不動産業は未開業でしたので、信頼できる不動産業者様をご紹介し、売買にいたりました。相続自体もそうですが、相続した不動産を売買される場合は、特に税務申告を検討する必要があるため、税理士さんへご相談されることを助言いたしました。しかし、心当たりがないため、紹介してほしい旨ご要望があり、税理士さんをご紹介し、無事申告も完了されました。

事例4

 取り急ぎ、遺言をしたいとのご要望で、ご自宅へ伺い、お話を伺ったところ、不動産と、金銭の特定遺贈でした。受遺者はお二人です。とにかく、お急ぎとのご要望と、文章量から、自筆証書遺言が可能と判断し、文案を起案しました。財産目録は当職がパソコンで印刷し、完成しました。

事例5

 相続人の1人から、相続放棄のご依頼があり、念のため、法定相続人になり得る親族全員へ、一応、ご連絡した方がトラブルを未然に防ぐことになる旨、助言したところ、結局全員が相続放棄されました。

事例6

 成年被後見人が亡くなられ、相続人に財産引き継ぎを、行おうとしたところ、疎遠だったことと、自営業者だったため、債務の有無を不安視され、相続放棄をされました。結果、相続人全員が相続放棄をされ、家庭裁判所へ相続財産管理人の選任申立てを行いました。当職が相続財産管理人となり、精算し、残った資産を国庫に帰属させました。

事例7

 相続財産管理人になった件で、遺産の中に、遺産分割未了の相続持分があったため、遺産分割調停を申立てたところ、遠方の相続人の1人に郵便が届かず、公示催告を行ないました。調停成立後、その相続人に対する相続分をオンライン申請により供託し、完了いたしました。

2020年1月28日

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