「私は彼の代理人です」とウソをついた人には、責任を取ってもらえます。
以下は2020年4月1日以降に、改正民法が施行された場合のお話です。
Aさんが、Bさんの代理人と偽って、Bのために自宅を売る契約をしました。
Bの家を買う事になったCは、Aに代理権がないことを知りません。
Cは売買代金をAに支払いましたが、当然ながら、家は手に入りませんでした。
CはAに代理権がないことを過失により、知りませんでいた。
この場合、Cは嘘をついたBに対し、何ができるでしょうか?
Cは、Bに対し、履行(家を引き渡せと言う)か、損害賠償を請求することができます。
改正前は、Bに代理権がないことを過失により知らないCは、これらの請求ができませんでいた。
ただし、不法行為の要件を満たせば、別途請求できます。