法改正

無権代理人の責任

2020年3月28日

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無権代理人の責任

2020年3月28日

「私は彼の代理人です」とウソをついた人には、責任を取ってもらえます。

以下は2020年4月1日以降に、改正民法が施行された場合のお話です。

Aさんが、Bさんの代理人と偽って、Bのために自宅を売る契約をしました。

Bの家を買う事になったCは、Aに代理権がないことを知りません。

Cは売買代金をAに支払いましたが、当然ながら、家は手に入りませんでした。

CはAに代理権がないことを過失により、知りませんでいた。

この場合、Cは嘘をついたBに対し、何ができるでしょうか?

Cは、Bに対し、履行(家を引き渡せと言う)か、損害賠償を請求することができます。

改正前は、Bに代理権がないことを過失により知らないCは、これらの請求ができませんでいた。

ただし、不法行為の要件を満たせば、別途請求できます。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

昭和44年生まれ。3児の父。平成17年に司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。金沢市立工業高校(電子科)を卒業。最近、自由が丘産能短期大学を通信にて卒業。趣味はバイク(スーパーカブ)で走ること。高校はブラスバンドに所属し、いまだに合奏で冷や汗をかくという夢を見ます(汗)好きな食べ物は中能登町の道の駅で売っている米粉シフォンケーキです♪

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