死亡の危急に迫った者の遺言
どうしても遺言をしたいのに、
- 病気やケガ等で、死にそうになっている。
- 自筆で書けない。
- 公証人を呼んでいる暇もないとき。
には、どうしたら良いのでしょう?
方法があります。
民法第976条に、「死亡の危急に迫った者の遺言」として、規定されています。
- 証人三人以上の立会い。
- 証人の一人が遺言内容を書き取り。
- 全員がその書いた内容を確認する。
- 各証人の署名押印
- 遺言の日から20日以内に家庭裁判所に確認の手続き
- 家庭裁判所の心証
が必要です。
この方式による遺言の場合、悪用しようとすると、証人三人だけで、作れてしまいます。
ですので、家庭裁判所が、遺言者の真意にでたものであることの心証を得なければ、確認ができません。つまり、無効となってしまいます。
遺言が無効となってしまっては遺言者は、無念です。
ですので、この遺言は、他の方法での遺言ができないときの、最後の手段と言えるでしょう。
公正証書遺言などを事前に作成しておくことが大事ですね。