※以下は、民法上のお話で、税法上は、結論が違ってくる場合があります。
毎回、頭が混乱するものに、この生命保険は相続財産なのか?という問題があります。
生命保険の契約によって、相続財産になるかどうか、変わってくるのです。
以下が、誰かによって変わります。
- 保険契約者
- 保険金の受取人
です。
1、2共に、被相続人(亡くなられた方)の場合、その生命保険は、相続財産になります。
ですので、その保険は、相続により、手続きできます。というか、しなければなりません。
遺言がなければ、相続人全員が関与する必要があります。
一方、
- 保険契約者
- 被保険者
が、共に被相続人の場合、死亡保険金は、その保険金の受取人の、固有の財産となり、相続財産とはなりません。
相続人全員の関与は不要です。保険契約の手続き内で、処理されるからです。
また、注意すべき点として、
- 保険契約者
- 保険金の受取人
が、共に被相続人の場合であっても、その保険を解約せずに、相続人が引き継ごうとする場合、保険の契約内容によっては、被保険者の同意が必要になる場合があります。
被保険者が同意しない、又は、できない場合は、その保険契約を引き継ぐことができない場合がありますので、要注意です。保険契約の内容をよく、確認する必要があります。
さらに、注意する点として、
- 保険契約者
- 保険金の受取人
が、共に、被相続人の場合、相続により、手続きされるはずが、解約も、保険の引継もしない間に、被保険者も亡くなってしまった場合、どうなるでしょうか?
この場合、保険金の支払事由が発生したとして、相続手続ではなく、保険契約での手続きが必要になります。
保険の内容にもよりますが、被保険者の遺族の関与が必要になる場合があります。
最初の相続時に、遺言により、相続人の一人から保険の解約ができるはずだったのに、のんびりしていたら、被保険者が亡くなってしまい、もはや、その相続人単独での手続きができなくなる、という事態になってしまいます。
保険は、難しいですね。