遺産分割協議書に押すハンコは実印です。
遺産分割協議書に押すハンコについても、よく質問されますので、ご紹介します。
- 実印
です。実印を押さなければなりません。
実印というのは、市町村に、印影を登録してあるハンコの事です。
不動産登記の手続きをするにあたって、遺産分割協議書につける印鑑証明書の発行日には、とくに期限はありません。
数か月前のものでも構いません。しかし、その間に、住所が変わっている場合は、別途、印鑑証明書上の住所と現住所の経過を証明するものが必要になります。
また、遺産分割協議書が2枚以上になる場合は、契印といって、各ページにわたって、各相続人がハンコを押す必要があります。