遺言の内容を相続人らへ通知しなければなりません。
以下は、以下は2019年7月1日以降に開始した相続に適用されます。ただし、同日前に開始した相続に関し、同日以後に遺言執行者となる方にも、適用されます。
遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。
遺言があるので、相続人にこっそりと、手続きをすすめられると思ってらっしゃる方、いませんか?
ダメなんです。遺言の内容を、正々堂々と相続人に通知しなければなりません。
相続人は、遺言があることや、遺言執行者がいることも、知らない場合が多いです。
そして、知らずに、預金の仮払い請求をしてしまったり、相続財産の処分の準備をすすめてしまう事があります。
しかし、遺言執行者がいる場合に、遺言の執行を妨げる行為は、することができません。これらの行為は、無効となりますが、善意の第三者には対抗できません。つまり、ややこしい事になっちゃうのです。
これらを防ぐためにも、遺言執行者から、相続人への通知が必要なのです。
この通知には、遺言執行者に就任した旨、遺言の内容及び遺言の執行を妨げる行為の禁止等を記載します。
また、相続人だけでなく、特定受遺者や、相続財産のある金融機関等にも、通知が必要でしょう。