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住所の変更は登記しないと罰金?!

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住所の変更は登記しないと罰金?!

正確には罰金ではなく、過料なのですが、それはさておき、

今までは、登記簿の所有者の住所が、違うことはしょっちゅうでした。

引っ越ししたら、住民票の異動やら、免許証の書き換えやら、やることはいっぱいあるのですが、

登記簿の住所変更は、あまり、みなさんやられないようです。

なぜなら、日常で困らないからだと思います。

住民票さえ異動しておけば、固定資産税の納税通知書は、引っ越し先に送られてきますし、

住所が違うからといって、所有者でなくなるわけでもなく、困ることはありません。

ところが、近い将来(2026年までに)、登記簿の住所変更は、義務化され、

2年以内にしなければ、5万円の過料が課せられる可能性があります。

引っ越しをしたら、免許証の書き換えと共に、登記の住所変更もお忘れなく。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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