正確には罰金ではなく、過料なのですが、それはさておき、
今までは、登記簿の所有者の住所が、違うことはしょっちゅうでした。
引っ越ししたら、住民票の異動やら、免許証の書き換えやら、やることはいっぱいあるのですが、
登記簿の住所変更は、あまり、みなさんやられないようです。
なぜなら、日常で困らないからだと思います。
住民票さえ異動しておけば、固定資産税の納税通知書は、引っ越し先に送られてきますし、
住所が違うからといって、所有者でなくなるわけでもなく、困ることはありません。
ところが、近い将来(2026年までに)、登記簿の住所変更は、義務化され、
2年以内にしなければ、5万円の過料が課せられる可能性があります。
引っ越しをしたら、免許証の書き換えと共に、登記の住所変更もお忘れなく。