権利の行使ができると知ったときから5年
※以下は2020年4月1日の改正民法施行後のお話です。
改正民法では、債権の消滅時効の期間が改正されます。
原則、「権利を行使することができると知ったときから5年」又は「権利を行使することができるときから10年」のいずれか短い方となります。
ただし、不法行為に基づく損害賠償請求権は、「損害及び加害者を知った時から3年」又は「不法行為の時から20年」のいずれか短い方となり、生命身体の侵害による損害賠償請求権の場合には、「知った時から5年」又は「権利を行使することができる時から20年」のいずれか短い方となります。
また、判決で確定した権利は10年です。
おそらく、ほとんどの方は、消滅時効は10年と覚えてらっしゃる方が多いと思います。それが、5年になります。
金融機関への預金債権も、5年になりますので、くれぐれも、お忘れなきよう。。