しかも相続人がいない場合
例えば、赤の他人と不動産を共有していて、その赤の他人が、亡くなりました。
しかし、その赤の他人には、相続人がいませんでした。
この場合、どうなるでしょうか?
民法では
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
とあります。
何と、その持分は、他の共有者が取得することになります。
ちょっと棚ぼたすぎて、びっくりするのですが、共有持分が国庫に帰属されると、さすがに、ややこしすぎるという事のようです。
ただし、この規定は、マンション等の区分所有建物の敷地利用権には適用されない場合があります。これも、権利関係が複雑化するのを防ぐためと言われています。