相続分の先渡しじゃないんだろうなという推定
以下は、2019年7月1日以降に開始した相続に適用され、それ以前にされた遺贈又は贈与には適用されません。
冒頭からややこしい言葉が並びますが、がんばっていきましょう。
前提として、相続人同士が遺産分割をめぐってもめているとします。
例えば、生前に、本人から相続人に、財産を贈与するとします。その後、本人が亡くなった場合、その贈与した財産は、どうなるのでしょう。
そのまま、その相続人のものです。ですが、その分は、相続財産の総額を考えるときに、原則、贈与はなかったことになります。
どいうことかというと、
相続財産が
- 1000万円の預金
- 1000万円の自宅
で、生前に、1000万円の自宅を贈与されていたとします。
本人の遺産分割をするときに、遺産の総額は、1000万円の預金+1000万円の自宅=2000万円となり、
相続人が2人の場合は、1000万円の自宅を贈与された方は、すでに、遺産を取得していることになり、相続できません。
一方の相続人が1000万円の預金をすべて、相続することになります。
1000万円の自宅の贈与=相続分の先渡し
となるのが、原則です。
この原則を破るのが、持ち戻し免除の意思表示です。
1000万円の自宅の生前贈与は、相続分の先渡しではないという意思表示をしておくと、持ち戻しはされなくなります。
先ほどの例でいうと、相続財産は、1000万円の自宅は、持ち戻しされませんので、1000万円の預金だけが相続財産となります。
そして、相続人2人の場合は、500万円ずつ、相続することができます。
もし、持ち戻し免除の意思表示がされてなかったら?
例えば、夫が、奥さんに対して、住むところが無くなると、困るだろうと思って、生前に自宅を贈与したとします。
夫が亡くなり、相続人が子供1人と奥さんだけの場合、先ほどの事例では、奥さんは、1円も預金を相続できなくなります。
もちろん、子供が遺産分割協議において、「お母さん、私は1円もいらないよ」と言ってくれれば、奥さんも相続できますが、そうでなければ、相続できません。
これを解決するのが、
持ち戻し免除の意思表示の推定
です。要件は
- 婚姻期間20年以上
- 夫婦間の遺贈又は贈与
- 対象は居住用の建物とその敷地
特徴は
- 遺贈又は相続された居住用建物と敷地が相続財産に持ち戻されない。
- 遺贈された配偶者居住権も適用
注意点は
- 推定されるだけなので、反証され推定が覆されると持ち戻される。
- 居住用かどうかは、贈与又は遺贈の時点で判断される。
- 遺贈の場合、遺言には「相続させる」ではなく、「遺贈する」と書く事。
ややこしい話ですね。頭を使ったら、甘いものが欲しくなりました。
ちなみに、結婚20年は磁器(陶器)婚式というらしいです。