信託された財産は、破産してもとられない?
これは、正解とも言えるし、不正解とも言えます。
では、破産してもとられない場合とは?ですが、
財産がたっぷりあり、借金がないときに、信託をしたけど、
その後、あれよあれよという間に、借金が膨らみ、
プラスの資産<マイナスの資産になり、
破産した場合は、故意や虚偽による破産などの、事情がなければ、
おそらく、信託財産は守られるでしょう。
それが、信託の持つ、倒産隔離機能です。
ですが、すでに、借金が膨らみ、債務超過状態になった後に、
財産隠しや、倒産隔離機能を期待して、信託された場合などは、
債権者による詐害行為の取消しにより、信託行為は取り消される事になるでしょう。
また、破産となった場合でも、財産隠しが悪質な場合、免責されない恐れもあります。
信託には、特殊な機能がありますが、悪用は厳禁ですね。