民事(家族)信託

破産しても財産が守られる倒産隔離機能とは?民事信託

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破産しても財産が守られる倒産隔離機能とは?民事信託

信託された財産は、破産してもとられない?

これは、正解とも言えるし、不正解とも言えます。

では、破産してもとられない場合とは?ですが、

財産がたっぷりあり、借金がないときに、信託をしたけど、

その後、あれよあれよという間に、借金が膨らみ、

プラスの資産<マイナスの資産になり、

破産した場合は、故意や虚偽による破産などの、事情がなければ、

おそらく、信託財産は守られるでしょう。

それが、信託の持つ、倒産隔離機能です。

ですが、すでに、借金が膨らみ、債務超過状態になった後に、

財産隠しや、倒産隔離機能を期待して、信託された場合などは、

債権者による詐害行為の取消しにより、信託行為は取り消される事になるでしょう。

また、破産となった場合でも、財産隠しが悪質な場合、免責されない恐れもあります。

信託には、特殊な機能がありますが、悪用は厳禁ですね。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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