たまに、親族間や隣人同士で、不動産を売買したいという相談があります。
その場合は、不動産の売買契約書を作成し、登記申請をさせていただきます。
しかし、当事者だけで、すべて手続きしたという強者もいます。
そういう方にご注意いただきたことがあります。
注意ポイント
固定資産税(都市計画税含む)等の日割清算です。
これ、忘れがちです。
宅建業者さんが、入っているときは、計算し、清算してくれるのですが、
個人間売買では、うっかり見落とされることがあります。
基準日を1月1日とするのか、3月31日とするのか、地域によって違いますが、
石川県は、3月31日を基準日として、売主と買主で固定資産税等を日割計算で、清算します。
ちなみに、12月28日(12月29日以降は年末休み)までに、登記の受付がされると、翌年度の固定資産税等は、新しい所有者に、かかります。
ですので、石川県の場合は、12月28日に売買した場合、
その年の固定資産税等につき、12月28日から翌年3月31日までの日割計算した額を、買主が売主に支払います。
一方、1月1日に売買した場合、
昨年分の固定資産税等につき、1月1日から3月31日分までの日割計算した額と、今年の1年分を、買主が売主に支払います。
なんだか、ややこしい話ですね。
それから、税金と言えば、売主には、譲渡所得税がかかります。
取得費費用で、何が控除できるかなど、気になりますよね。
必ず、税理士さんにご相談ください。