遺言を書いた方がいい人②
お子さんがいらっしゃらないご夫婦
お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合、もし、一方が亡くなった場合の相続人は、その配偶者(妻又は夫)と、そのご両親です。そのご両親が、亡くなられている場合は、亡くなった方の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹に亡くなった方がいる場合、その兄弟姉妹のお子さんです。配偶者は、亡くなった配偶者の一定の範囲の親族と一緒に相続人となります。ですので、残された方は、亡くなった方の親族と、財産をどうわけるかを話し合わないといけません。遺産分割協議書に実印を押してもらい、印鑑証明書をもらう必要があります。気持ちよく協力してくれればいいですが、法定相続分を主張される場合も、あるかと思います。
回避方法の一つに、遺言があります。遺言があれば、遺産分割協議は避けられます。
その他の回避方法に、生前贈与、民事信託も考えられますが、それはまた、別の機会に。